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大阪地方裁判所 平成元年(ヨ)339号 決定

申請人

吉村哲彦

右申請人訴訟代理人弁護士

藤田一良

被申請人

学校法人金蘭会学園

右代表者理事

高橋吉隆

右被申請人訴訟代理人弁護士

俵正市

重宗次郎

苅野年彦

草野功一

坂口行洋

寺内則雄

小川洋一

主文

一  申請人は、平成元年四月一日以降も被申請人の金蘭短期大学家政科家庭経営専攻主任教授の地位にあることを仮に定める。

二  申請費用は、被申請人の負担とする。

理由

第一当事者の求めた裁判

一  申請人

1  被申請人は、申請人を平成元年四月一日以降も被申請人の金蘭短期大学家政科家庭経営専攻主任教授として扱わなければならない。

2  申請費用は、被申請人の負担とする。

二  被申請人

1  申請人の申請を却下する。

2  申請費用は、申請人の負担とする。

第二当裁判所の判断

一  当事者間に争いがない事実および本件疎明資料によれば、以下の事実が一応認められる。

1(当事者)

被申請人は、金蘭短期大学(以下「金蘭短大」という。)のほか、高等学校、中学校を経営する学校法人である。

申請人は、昭和四三年早稲田大学商学部を卒業後、同大学大学院商学研究科、青山学院大学大学院経営学研究科において、消費経済、流通経済、企業マーケティング等を研究したほか、日本勧業銀行に勤務し、また、財団法人流通システム開発センター研究開発部において主任研究員として、流通および消費関係の調査研究に携わってきたものであるが、昭和五八年三月右青山学院大学研究科博士課程を終了し、同年四月金蘭短大の家政科家庭経営専攻の専任講師として採用され、同五九年四月には家庭経営専攻の助教授、次いで、同六二年四月家庭経営専攻の主任教授に任命された。

2(金蘭短大家政科家庭経営専攻の概略等)

金蘭短大(昭和三八年四月創設)には、国文科、英文科、家政科があり、その内、家政科は、家政専攻(昭和四〇年設置)、食物栄養専攻(同四二年設置)、家庭経営専攻(同四六年設置)の三専攻があり、それぞれ主任教授が置かれている。金蘭短大の要覧において家庭経営専攻の理念は、「銀行や会社では、専門の役員が絶えず変化する経済社会環境を見定めつつ、その専門の知識を活用して、健全な経営に専念している。家庭も、一番単純で、一番小さい社会経済の単位であるからその経営にあたる者は、必要な経済知識、社会知識を活用して経済社会環境に適応しつつ、明るく、あたたかい家庭を築いて行かなければならない。このような家庭の経営に必要な基礎的知識と能力を養い、これらを身につけた人材を育成する。」ことであると記述されている。昭和五八年四月当時家庭経営専攻の専任教員は、戸田皐月主任教授、篠原冬教授、専任講師の申請人の三名であったところ、両教授は、同六二年三月に定年退職になる予定であった。申請人は、翌年助教授となり、次いで、同六二年四月両教授の定年退職の後を受け、家庭経営専攻の主任教授となり、同時に、家庭経営専攻の専任教員として、清水満智子教授(大正一四年生、東京女子高等師範学校家政科を卒業後、大阪府立千里高学校等の教諭を経て昭和五一年一〇月から短大の非常勤講師となった。)、志村タタ子専任講師(昭和三年生、奈良女子高等師範学校臨時中等教員養成所家政科を卒業後、大阪府立茨木高等学校家庭科教諭を経て同六二年四月短大に専任講師として採用される。)が採用された。

3(申請人が家庭経営専攻主任教授になるまでの経緯)

申請人は、昭和五八年三月当時の金蘭短大理事長兼学長で、申請人の妻の遠縁にあたる故佐藤一男から金蘭短大の家庭経営専攻で経済学、流通経済、消費経済を短大生に教えてほしい旨要請されて、これを受け入れ、神奈川県横浜市から大阪府吹田市に転居することにした。申請人は、金蘭短大に採用された直後の昭和五八年五月ころ、故佐藤理事長から「今後の家庭経営専攻は、流通経済、消費経済といった社会科分野を重視し、従来の家政科の枠にとらわれない専攻の特長を出してもらいたい。」との意向を示され、さらに、「戸田、篠原両教授は、昭和六二年三月に定年退職になるから、その後、主任教授になってほしい。」旨依頼された。申請人は、これを受けて、従来の家政科は、俗にいうサシスセソ、即ち、裁縫、しつけ、炊事、洗濯、掃除といった家事技術中心になっているが、家庭経営専攻の理念としては、家庭生活の社会的側面との関わりを強化しなければならないと考え、そのような見解を著書にしたり、近畿圏の短期大学の家政科の教員で研究会をもったりして、家政科のあり方を検討し、その動向、内容については、故佐藤理事長、故明石副学長、戸田主任教授に随時報告してきた。また、家庭経営専攻の特徴づくりとして、授業内容に社会科学および自然科学分野を増やすこと、一学年の定員を五〇名から一〇〇名にすること、将来的には、四年制大学へ移行していくことなどを検討した。

4(家庭経営専攻主任教授としての申請人と同専攻の専任教員との確執)

昭和六二年四月一日申請人は、家庭経営専攻の主任教授の辞令を受け、同年五月から右家庭経営専攻の理念にしたがい、カリキュラムの変更に着手し、昭和六三年度から「人間関係論」、「組織論」、「生活環境論」、「会計学」、「環境科学」、「生活学」を新しく開講することにした。また、同六二年四月から主任教授として担当した「家庭経営実習」を家庭経営専攻の重要科目に位置付け、「日本経済発展の中での家庭生活の変貌」、「国際化の中での日本の家庭生活」といったテーマで実践的な教育を目指し、エネルギー問題について関西電力の発電所に、企業のマーケティングについて明治製菓に、情報化社会について松下電気に、先端技術について京セラの工場に、というように毎月のように各所に学生を引率するなどした。また、昭和六二年度私立短期大学協会個人研修として「資源、環境、リサイクル」について調査研究し、論文を提出した。

申請人は、昭和六二年四月新たに家庭経営専攻の専任教員となった前記清水教授と志村講師に対し、申請人の構想する家庭経営専攻の理念・方針への理解を得るべく、高等学校の家庭科の延長である裁縫・しつけ・炊事、洗濯、掃除といった家事技術中心を脱して、社会科学的な関心や視野をもっと深めるような講義を目指して頂きたい旨述べたが、清水教授、志村講師は、伝統的な家政学に基づく教育を主張して、ことあるごとに意見が対立し、特に、申請人が、家庭経営専攻の主要科目である家庭経営実習の内容や実施方法を大幅に変更したことや、昭和六三年度のカリキュラムを変更したことについて、清水教授、志村講師から批判がなされ、時として感情的な対立にまで至り、家庭経営専攻内での意見を調整することや、円満な運営をすることが少なからず困難となる事態が生じた。

5(理事長および学長の交代と主任教授解任の内示)

昭和六二年一一月明石副学長が死亡し、翌一二月故佐藤理事長兼学長が死亡し、当時学生部長であった倉西博之教授が学長となり、高橋吉隆理事が理事長になった。倉西学長は、同六三年二月従来の入学試験に加え、新たに推薦入試を実施するとの案を出したところ、各科主任教授を中心に反対があり、申請人も反対意見を強く述べた。なお、各科主任は、昭和六三年四月から主任会議を開き、学科の独自性、教授会の設置、入試制度、四年制への移行など大学全般にわたる問題を検討し、学長および各科教授に提言してきた。

同六三年一一月二日申請人は、倉西学長から学長室に呼ばれて、「あんたは、主任に向かない。同六四年四月から家庭経営専攻の主任教授をやめて、一般教育で経済学だけを教えるように。」と一方的に言われた。同六三年一一月四日申請人は、解任の理由を聞くために学長室に倉西学長を訪れたが、「一年半考えて決めたことだから、説明に一年半かかる。」とか、「理由は説明できない。言うことが聞けないなら、これは学長命令だ。」とか言われ、「承服致しかねます。」と言ってその場を引き下がった。なお、倉西学長は、右内示をするにあたり、理事会や教授会を開催していない。その後同月一八日申請人は、高橋理事長および倉西学長に対し、右解任を拒絶する旨の通知をした。平成元年一月九日倉西学長は、申請人に対し、教務部を通して従来担当していた家庭経営専攻科目の家庭経営学習、流通経済、消費経済をはずし、申請人が一般教育科目の経済学のみを担当する旨の時間割を次年度のものとして交付した。翌一〇日申請人は、学長に対し、理由も明らかにされない処分には承服できない、来年度も本年度同様の時間割で主任教授としての仕事をしていく旨を書面で通知した。同月一八日西本副学長兼教務部長は、申請人に対し、主任解任を前提として経済学に、流通経済、消費経済を加えた時間割を交付した。申請人は、これに対しても従来どおりの主張をした。

同年二月三日金蘭短大の昇格、新規採用の審査を目的とする教員資格審査委員会が開催され、構成員である学長、副学長兼教務部長、学生部長、各学科または専攻の主任教授六名(国文科、英文科、家政科家政専攻、家政科家庭経営専攻、家政科食物栄養専攻に一般教育科の主任教授を加えた六名)計九名全員が参加したところ、その席上、倉西学長は、「家庭経営専攻主任の申請人を解任し、家庭経営専攻には、専任の主任教授を置かず、家政専攻主任の松下知子教授に家庭経営専攻の主任を兼務してもらう。」旨発表した。

6 申請人は、被申請人から昭和六三年一二月現在本俸三九万三〇〇〇円、主任手当五万八九五〇円の給与を支給されている。

二  申請人は、倉西学長の申請人に対する、前記昭和六三年一一月二日付の家庭経営専攻主任を解任する旨の処分は、次の各理由により無効であり、家庭経営専攻の主任の地位を有することの確認を求める本案訴訟の結果を待っていたのでは、被申請人において平成元年四月以降新たな主任教授を任命するなどし、これに対し、申請人が右主任解任の処分を拒否した場合、金蘭短大および学生に多大の影響と混乱を与えるばかりでなく、被申請人から申請人に対し、業務命令違反等の理由により更に違法な処分がなされるおそれがあり、また、本俸月額三九万三〇〇〇円の一五パーセントにあたる主任手当月額五万八九五〇円が支給されないことになり、これは、ボーナス分も含めると年間一二〇万円もの経済的な不利益を受けることになるから、本件仮処分をする必要性がある旨主張する。

1  雇用契約違反

申請人が金蘭短大家政科家庭経営専攻において、主任として同専攻の教育内容全般を策定・指導することが被申請人との雇用契約の内容となっているから、申請人の同意がない以上雇用契約の内容に変更をきたす主任の解任処分は無効である。

2  学問の自由の侵害

申請人のように学問研究活動に従事するものには、憲法上学問の自由が保障されており、かかる観点からも、本件のような理由を示さない恣意的な処分は、学問の自由を侵害する違法無効なものである。

3  手続の違反

金蘭短大就業規則四条一項は、「職員の任免その他の進退は理事長がこれを行う。」、同条二項は、「教員の任命は教員資格審査委員会の答申に基づいて行うものとする。」と、金蘭短大学則三二条七項は、「教授会は、教授、助教授、講師、助手の候補者選考に関する事項を審議する。」とそれぞれ定めているところ、本件処分は、倉西学長が、申請人の意見を聴くことも、理事会や教授会を開くこともなく、専断的になされたものであり、手続上無効である。

三  これに対して、被申請人は、次のように述べて、被保全権利および保全の必要性がない旨主張する。

1  本件仮処分申請は、被申請人から申請人に対する正式の意思表示がなされていない段階で、その事前差止めを求めるものであり、許されない。

2  雇用契約違反について

申請人と被申請人との雇用契約の内容は、申請人において、金蘭短大の専任教員として申請人の専門研究分野に関連した設置担当教科を対象学生に教授、指導することであり、家庭経営専攻の主任として同専攻の教育内容全般を策定・指導することが雇用契約の内容になるものではない。

3  学問の自由の侵害について

学問の自由を保障した憲法の規定は、私立大学の場合には、当然に適用されるわけではなく、また、理事会ではない学長による校務掌理権に基づく発令前の理由を示さない措置が、学問の自由を侵害することはない。

4  手続の違反について

金蘭短大における主任は、理事長名で発令されているが、本来の人事(任免)権に関するものではなく、学長の校務掌理権(学校教育法五八条三項、六九条の二)に基づくものであり、主任を誰に充てるかは、学長の裁量に委ねられており、裁判所において、当該教員が主任教授として適当か否かを判断すべきものではない。「主任」は、「学長」、「副学長」、「教授」、「助教授」、「助手」、「講師」等とは異なり、独立の職名ではなく、昇任、昇格の対象となるべき性質の地位ではない(同法五八条一、二項)。したがって、主任の任免は、理事会の決定事項ではなく、また、事前に教授会が審議することを要する事項でもない。

5  申請人が、家庭経営専攻の主任教授として不適格であることについて

申請人は、家庭経営専攻の主任教授として、同専攻の専任教員である清水教授、志村講師と十分に協議して、昭和六三年度のカリキュラムの変更に着手すべきであったにもかかわらず、それを怠り、せめて一年間の検討期間を置いてほしいとの両教員の希望を無視して、強引に変更を実施し、また、家庭経営専攻の主要科目である家庭経営実習の内容や実施方法を申請人の一存で大幅に変更した。さらに、申請人は、自己の得意とする分野を家庭経営専攻内の教科に取り入れる半面、家政学に対する理解を示さず、これを高等学校の家庭科扱いして軽視し、家庭経営専攻内を統率し、調整するどころか、逆に、不和、対立を醸成し、これを激化させた。

6  保全の必要性がないことについて

申請人が、一方的に学長の措置を不当と決めつけて、これに従わないことによる摩擦以外に、申請人が家庭経営専攻の主任でなくなることによる学生や学内の混乱は全くなく、主任としての地位を保全する緊急の必要性は存在しない。

四  申請人の主張する本件仮処分の被保全権利は、平成元年四月一日以降における、申請人の雇用契約上の地位の確認請求権、即ち、申請人が被申請人の金蘭短大家政科家庭経営専攻の主任教授であることの確認請求権であると解される。そこで、家庭経営専攻の主任教授であることが申請人と被申請人間の雇用契約の内容となっているかどうかについて判断する。

前記一において一応認められる事実によれば、申請人は早稲田大学商学部を卒業後大学院等で、消費経済、流通経済、企業マーケティング等を研究してきた経済学の専門家であるところ、昭和五八年三月被申請人の故佐藤理事長から、金蘭短大の家庭経営専攻で、経済学、流通経済、消費経済を教えてほしい旨要請され、さらに、金蘭短大の家庭経営専攻の専任講師に採用された直後の同年五月やはり故佐藤理事長から、今後の家庭経営専攻は、従来の家政科の枠にとらわれない特長を出してほしい旨の意向を示され、また、昭和六二年三月に定年退職になる戸田皐月主任教授の後を継いで主任教授になってほしい旨依頼され、同五九年家庭経営専攻の助教授になり、新しい家庭経営専攻の理念を実現するべく、主任教授になる以前においても、その見解を著書にしたり、研究会をもったりして、その動向については、故佐藤理事長、戸田主任教授らに随時報告し、昭和六二年四月主任教授になってからは、右家庭経営専攻の理念にしたがい、家庭経営専攻のカリキュラムを変更したり、主要科目である家庭経営実習の内容や実施方法を大幅に変更したりし、また、論文を提出するなどしてきたものであって、申請人の経歴、専門分野、雇用された経緯、その後の地位、活動状況等に照らすと、申請人と被申請人の雇用契約の内容は、申請人において、単に、金蘭短大の専任教員として申請人の専門研究分野に関連した設置担当教科を対象学生に教授、指導することというべきではなく、金蘭短大の家政科家庭経営専攻の専任教員、それも、当初は専任講師ではあっても、いずれは、主任教授として同専攻の教育内容全般を策定・指導することであると解するのが相当である。

したがって、被申請人としては、申請人の同意がない以上、申請人が主任として不適格であると考えたとしても、雇用契約の内容たる家庭経営専攻の主任教授の地位を一方的に解任することはできないのであって、申請人は、平成元年四月一日以降も家庭経営専攻の主任教授たる地位にあることが認められる。

五  ところで、被申請人は、申請人に対して、主任解任の意思表示を正式にした訳ではないから、本件仮処分申請は、事前差止めを求めるものであり、許されない旨主張するので、この点について判断する。

前記一5において認定した事実によれば、倉西学長は、昭和六三年一一月二日申請人に対し、同六四年四月からは、主任を解任する旨明確に内示し、また、平成元年一月九日申請人に対し、主任を解任することを前提とした昭和六四年度の時間割を交付しており、次いで、同年二月三日副学長兼教務部長、学生部長、各学科または専攻の主任教授全員がそろった教員資格審査委員会の席上、申請人に対して主任を解任する旨を発表しており、さらに、被申請人は、当裁判所における審尋においても平成元年三月中に正式に主任を解任する旨言明している。右によれば、被申請人において、主任解任の処分をすることは確実であり、現在はまだ主任解任の処分の内示の段階であることをもって、申請人の雇用契約上の地位について争いがないとは到底いえないのであって、申請人において、雇用契約上の地位の確認を求める利益があるものというべきである。よって、被申請人の主張は理由がない。

六  次に、保全の必要性について判断するに、既に認定したとおり、申請人は、平成元年四月一日以降も金蘭短大家政科家庭経営専攻の主任教授の地位にあり、その地位にあることが雇用契約の内容になっており、このような場合に、申請人に対し、本案判決が確定するまでは、主任解任の処分に従えというのは、いかにも酷であるところ、被申請人において、申請人に対し、主任の地位を解任する処分をすることは確実であり、このままでは、申請人において、右解任処分の効力を争い、これに従わない場合には、被申請人において、処分に従わないことを理由として新たな処分をするおそれがあり、その結果、新たな紛争を生じさせるおそれが強く、また、金蘭短大の職員およびその学生に対して少なからぬ混乱を与えることも否定できず、申請人に対して、主任手当が支給されないことによる経済的な不利益については、それが支給されなければ生活できないというほどではないにしても、かなりの程度の減収になることなどの事情を総合考慮すれば、継続する権利関係につき、著しい損害を避け、または、急迫な強暴を防ぐことを目的とする仮の地位を定める仮処分制度の趣旨からしても、申請人が家庭経営専攻の主任教授の地位にあることを仮に定める必要性があるものと解するのが相当である。

七  以上のとおりであって、申請人の本件仮処分申請は理由があるから、これを認容することにするが、申請の目的を達するのに必要な処分としては、主文のとおりの内容が相当であると解され、事案に鑑み、保証を立てさせないで、申請費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判官 原田保孝)

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